
風俗営業法は風俗営業と性風俗特殊営業に分けられており、その中で更に細分化して規制しています。
風俗営業は1号営業から8号営業の8つに分かれ、それぞれの業種があります。
ちなみに7号営業がパチンコ店や雀荘、そして8号営業がゲームセンターです。
このパチンコ店や雀荘と、ゲームセンターは、何を持って分けられているのでしょう。
日本は公営ギャンブル以外建前としては「ギャンブルが存在してはならない」わけですから、パチンコや麻雀はお金を得ることが出来る賭け事だけど、ゲームセンターのゲームは違うよ!ということでは分けられていないはずです。
実際は7号営業については「それで遊ぶとお金が動いているのではないの?」と思ってしまうのですが、賭け麻雀をしている芸能人やスポーツ選手は時々捕まっていますよね。
駄目なのものなのです。
この風俗営業7号営業と8号営業の違いは、「射幸心」の在り方に関わっています。
7号営業は設備を設置して射幸心をそそるおそれがあるもので遊戯させることを目的としている営業です。
対する8号営業は遊技設備でもともと用途として示された範囲で遊べば射幸心をそそらないものでも、使い方によっては射幸心を煽ってしまうおそれがあるもので遊ぶことを提供しているような営業をしているということで分けます。
かなり難解ですが、あきらかに射幸心で経営が成り立っている業種と、使い方を誤ると射幸心をそそっちゃうかもね!という業種の違いなのでしょう。
そして7号営業の麻雀店と8号営業は、遊技の結果に応じて商品などを渡してはいけないことになっているのです。
「じゃ、クレーンゲームはどうよ!」ということになりますよね。
これについては解釈運用基準があって、小売価格が800円程度のものであればこの限りではないということになっています。
パチンコ店は風営法が出来た時点ですでに「景品と交換」ということが定着していましたがら、認めざる得なかったということでしょう。
となれば、特殊景品がお金に変わっちゃうパチンコは、実にグレーゾーンに存在していることになるのですが、パチンコ税などが本当に施行されることとなれば「合法」の調整を行わなければならなくなります。
おおむねこれが7号営業と8号営業の住み分けになります。
すでにあるものを法に組み込んで規制するのですから、不自然さはある程度仕方ありません。
風営法は往々にして「なぁなぁ」の中に存在しています。